岡山でパソコンサポートを中心に活動しているIT活用コンサルタントの川上です。

コンサルタントを名乗ってはいますが、士業のような個人事業ではなく、社員数約20名のPCサポートの会社を経営する経営者でもあります。
明日から新入社員が入るので、その準備をしていてふと思ったので、ブログのネタにしてみました。

お宅の会社『労働条件通知書』ありますか?

これは雇い入れをする事業主だけでなく、雇用される側も意識しなきゃいけない重要な書類です。

労働条件通知書とは、従業員を採用するとき、それが正社員だろうがアルバイトだろうがパートだろうが、雇用形態に関係なく、これこれの条件で雇いますよ、と言う労働条件を記載したものです。
会社によっては雇用契約書などと呼ぶ場合もあるそうですが、法律で規定された項目が明示してあれば呼称は何でも良いようです。
ちなみに弊社では『労働条件通知書(雇用契約書)』としてあります。

外注業者に業務を委託する場合でも、委託契約書とか基本取引契約書とかを交わしますよね。
それと同じです。

さて、なぜそんなことを思ったかと言うと、新入社員用の就業規則を印刷・手製本していて、意外と労働条件通知書がない会社が多いと言う話を思い出したから。
まあ、中堅以上の規模で経営年数も10年を超えるような会社ならまずないと思いますが、小さい会社や創業まもない会社では意外と、この労働条件通知書を交付してないところがよくあります。

私の友人(従業員側)も不当解雇されて、労働基準監督署に申し立てして争っている最中だそうですが、こういう会社はやはり労働条件通知書がない会社でした。
在職中に何度も「労働条件通知書をください」と言ったのにのらりくらりと逃げられ、労基署の調査が入った後で郵送してきたそうです。
いろいろツッコミどころ満載です。

労働条件は法律で明示することが義務付けられています。
口頭だけだと言った言わないの話になってしまいますので、まともな経営者なら書面にしておくのが当たり前の書類です。
労働条件通知書があるから良い会社だとは限りませんが、労働条件通知書もない会社は確実に危険な会社だと思います。

もし貴方が経営者で、これから人を雇おうと思っているなら、あるいはすでに雇っているなら、労働条件通知書は必ず用意しておいた方が良いでしょう。
単に法令順守と言うだけでなく、労働者側に不当に有利な法律から多少は会社を守ってくれます。
 
もし貴方が雇われる側なら、会社に法令順守の意思があるかどうか、まともな経営を行おうとしている会社かどうかの判断の一助にはなると思います。

なお、私は雇用問題の専門家ではないので労働条件通知書や就業規則などの詳しくはネットで検索するかお近くの社労士さん辺りに相談してみましょう。
ITのことならお気軽に。やっぱモチは餅屋ですよ。

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